投資の利益に税金がかからないNISA制度。
とても便利な制度ですが、どのNISA制度でも非課税期間が決まっています。
つまり、終わりが来るわけです。
その時の対処法は、3つのパターンに分かれます。
2.税金がかかる特定・一般口座に移す
3.ロールオーバーする
1の売却というのは、そのままなので特に説明の必要はないですが、2と3についてはルールや仕組みを把握する必要があります。
という訳で今回の記事では、NISAの非課税期間が終わった際の
・特定・一般口座に移管とはどんな仕組み?
・ロールオーバーとはどんな仕組み?
という部分を解説していきます。
NISAを勉強するにあたってかなり大切な部分なので、しっかり覚えてください。
新NISA制度のロールオーバーは、こちらの記事で解説しています。
特定・一般口座へ移管とは?
NISAの非課税期間が終了する際の一つ目の対処法は、特定口座・一般口座の「課税口座」へ移管する事という事です。
簡単に言うと、
「非課税期間が終わったら、普通のいつも使っている口座へ商品を移す」
という事です。
これを行うと、通常通り値上がり益に税金がかかるようになります。
対象となる金融商品の「取得価格」は、NISA口座から課税口座に移管した時の時価になります。
これが何を意味するかというと
「NISAで非課税になっていた期間は、無駄にならないよ!」
という事。
これが、NISAで非課税になっていた期間は無駄にならないという理由です。
移管の注意点
課税口座へ移管するという方法は、注意点があります!
それは、
「NISAの非課税期間に商品が値下がりした場合、課税口座に移すと値下がりした価格が取得金額になってしまう」
という事。
図にするとこんな感じ
取得価格がNISAで買った当初より下がってしまうと、価格が元の値段に戻った時に”課税”されてしまうのです。
つまり、
「儲かってないのに儲かった事になって、税金を取られてしまう。」
という事が起きてしまう可能性があるわけです。
“NISAの非課税期間中に値下がりしてしまった金融商品”の場合には、注意が必要です!
ロールオーバーとは?
NISAの非課税期間が終了する際の二つ目の対処法は、ロールオーバーをする事という事です。
ロールオーバーを簡単に説明すると、
「”非課税期間が終わる次の年”のNISA枠を使って、非課税期間を延長するよ!」
という制度です。
これを使えば、5年の非課税期間が10年になるわけです!
「非課税期間が終わった後、もっともっと値上がりしそう!!」
こんな時にピッタリの制度が、ロールオーバーというわけです。
NISAの制度別にロールオーバーのケースを見ていきましょう。
一般NISAのロールオーバー
まずは、一般NISAのロールオーバーについて。
これは上記で説明したままなので、非常に簡単です。
5年間で終了の非課税期間を、10年まで伸ばせます。
ジュニアNISAのロールオーバー
次に、ジュニアNISAのロールオーバーについて。
これは、2パターンに分かれてしまいます。
これは金額が80万円なだけで、一般NISAと一緒です。
この場合は、20歳のタイミングで一般NISAへの切り替え(ロールオーバー)可能という事になります。
ロールオーバーの注意点
このロールオーバーは注意点が2つあります。
現行のNISA制度は、
・一般NISA
・ジュニアNISA
・つみたてNISA
の3種類です。
このうち
さっきの画像でいえば、2022年のNISA枠をロールオーバーで使っているので、2022年は新しくNISA枠で商品を買う事が出来ない場合があるという事です。
しかしこれは、ロールオーバーする際の商品の時価によります。
(以下のQ1.Q2.で説明)
新しく買えなくなる代わりに、非課税期間を延長しているという事なので仕方ないですね。
ロールオーバーのよくある疑問
次に、4つのよくある疑問です。
A1.そのままロールオーバー出来ます。
ロールオーバーに使った年のNISAの枠では、買付が出来ません。
※ジュニアNISAも同じ考え
A2.ロールオーバーに使った年のNISA枠の余った額で、NISAの新規買付が可能です。
※ジュニアNISAも同じ考え
新NISA制度の1階部分をつみたてNISAにロールオーバーする場合は、値上がりをしていても最初に買い付けた金額分(取得価格)でのロールオーバーになります。
その為値上がりしていても、ロールオーバー先のつみたてNISAでも新規買付が可能です。
A3.NISAから課税口座の移管は、いつでも可能です。
A4.NISAで出た損は、他の税金がかかる口座で出た利益と通算する事はできません!
まとめ:移管かロールオーバーは、ケースバイケース
今回の記事では、
・特定・一般口座に移管とはどんな仕組み?
・ロールオーバーとはどんな仕組み?
を解説しました。
取得価格は、NISAから課税口座に移管時の時価になる為、それ以上の値上がり分は課税される。
移管時の時価が取得価格になる為、価格が戻った分も課税される為。
つみたてNISAはロールオーバーが出来ない。
しかしその場合、ロールオーバーに使った年のNISA枠では買付が出来ない。
まとめると、このような内容になります。
NISAは国策であり、投資家にとって非常に有利な制度です。
そんな制度だからこそ、「きちんと非課税期間終了時の仕組み」を知っておく必要があります。
「課税口座への移管は、通常の税金がかかる状態と同じ!ただ、取得価格の関係でNISAの期間は無駄にならない」
「ロールオーバーは、非課税期間の延長」
このように、ざっくりでも覚えておくことはとても大切です。
・値下がっている商品は、課税口座へ移管すると税金が多くかかってしまうケースがある。
・値上がりしている商品をロールオーバーすると、その年のNISA枠では何も買えなくなることがある。
などの、それぞれの注意点も押さえておくようにしましょう!
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